納期の特例適用者に係る納期限の特例

突然、税務署から電話がかかってきました。まあ電話はいつも突然なわけですが。「税務署」と聞くと、別に悪いことをしているわけでもないのにドキドキしてしまいます。

「株式会社シロ、シロベ、シ・ロ・シ・ベさんのですね、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出していただいてますが、その場合ですね『納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出』という書類がありまして、もしご存知でなければお知らせさせていただこうかと思いまして。」

とのこと。ご存知も何も...。「納期の特例適用者に係る納期限の特例」っていうところで意味を追うのをやめました。

源泉所得税は通常毎月納付なのですが、小さな会社の場合は年2回の納付にできる制度があって、これが、「源泉所得税の納期の特例」。で、この承認を受けている源泉徴収義務者が、納期限を1月20日(通常は1月10日)にできる制度があって、この申請をする書類が、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」だそうです。とまあ、これは電話を切った後でググってわかったことで、電話の最中は、親切なお知らせなのか叱られているのかも判断できず、何度か不必要に謝ってしまいました。情けない。

「1月10日を1月20日にするとどうなるんですか?」
と聞いてみたところ、
「お正月があるんでね、10日が期限だとちょっと大変な場合もありますでしょう。」
とのこと。

なんと親切な・・・。

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