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Showing posts from February, 2009

登記印紙

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「印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書」という書類に「登記印紙」というものを貼り付けるそうです。ふぅ。 それで、登記印紙ってどこで手に入るか調べてみたら、「登記印紙は、法務局近くの郵便局か、法務局内にて販売している所もあります。」なんと曖昧!「近く」とか「所もあります」ってどうよ。いくら検索しても同じような情報ばかりで、何だかよく分からないことになってます。「転売は不可」なのに「金券ショップで売っていることもあります」とか一体どうなっているのでしょう。登記印紙に関する財務省とか法務省とかの公式ページが見つからないのですが、これは検索の仕方が悪いだけでしょうか。何なんでしょう登記印紙って。 登記印紙(とうきいんし)とは、登記事項証明書等の請求の際などの手数料の支払いに用いる為に発行された印紙の一種である。 日本では1888年に発行されたのが最初であったが、1898年に収入印紙に統合され廃止されていた。しかし、登記に関する手数料の歳入が登記特別会計として1985年に独立したことに伴い復活した。ただし、登記特別会計が2010年度をもって廃止され、一般会計に組み込まれることが決定しているため、2011年4月1日以降は再び収入印紙に統合される。( 登記印紙 - Wikipedia ) もうすぐなくなるんですね。明治21年に登場して10年で廃止、約90年後に復活するも25年で廃止。登記印紙にちょっとイラっとしてしまいましたが、少しだけ愛おしくなり...、ません。

中心にあって生気を発するもの

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白川静の辞書で「蕊」の字を調べようと思って からはや3週間。「 字通 」で調べてみました。 音:ズイ 訓:はな しべ 声符は惢(ずい)。惢はしべの形。蕊はその形声の字。道教では香華で荘厳する仙宮を蕊宮、書を蕊書・蕊簡のようにいう。蘂は俗字であるが、一般にその字が用いられる。 ①ずい、はな、しべ。 ②むらがり咲く、むらがりはえる。 蕊 njiuai 、髓(髄) siuai は声義近く、その中心にあって、生気を発するものをいう。 「動物:髄 = 植物:蕊」みたいな感じなんでしょうか。「中心にあって生気を発するもの」いい字じゃないですか。

学位論文、今後の手続き

修正原稿、昨日の夕方に主査の先生のOKをいただいたので、副査の先生方からの修正はあったとしても軽微なものしかないと予想されます。あと一息です。事務書類の準備を始めます。 まず、「審査委員会報告書一式の作成 」です。 下記を各1部ずつまとめて、9セット作ります。 審査委員会報告書(学生が作成し、主査に確認していただく) 論文の内容の要旨(4000 字以内 図表は文字数に入れない) 審査の結果の要旨(学生が作成し、主査に確認していただく) 最終試験の結果の要旨(学生が作成し、主査に確認していただく) 論文目録(自署・捺印) 履歴書(自署・捺印) 次に、「審査委員会報告書一式及び学位論文の各審査委員への配布・捺印」です。作成した審査委員会報告書一式及び学位論文(製本済)を各審査委員(5名)へ提出し、その際、残りの審査委員会報告書4セットのうち2セットに捺印をしていただく。 で、各審査委員の押印のある2セットと、押印のない2セット、学位論文(製本済)2冊大学院係へ提出。期限は、平成21年2月23日(月)正午とのことですが、ここだけの話、実際には3月4日まで大丈夫なんですって。さらに、論文の内容の要旨及び審査の結果の要旨を、CDにWord 形式のファイルを入れて提出。さらに、「進路調査票」「博士論文複写・電子的公開許諾書」も同時に提出、だそうです。 結構たくさんあります...。最近書類を作ってばっかりです。 ちなみに 学位記授与式 は、平成21年3月23日(月)11:00~12:15だそうです。

学位論文についても

3月までの目標の1つに、「学位を取得する」というのがありました。これに関して、今日はちょっとだけ動きがあったので書いておきます。 その前に、これまでのあらましを書いておくと、学位論文を意識してデータを分析し始めたのが2008年8月25日。分析の切り口についてひらめいたのが9月13日の夕方。表とあらすじができたのが9月15日の未明。最後まで書ききったのが10月12日の20時頃。その後、先輩方のコメントを受けて修正し、ネイティブチェックの業者に原稿を送ったのが10月18日の夜。10月30日の昼に提出。2009年1月7日の夜に審査会。審査会でのコメントを踏まえて修正し、主査の先生に修正原稿を送ったのが1月17日の深夜。 というわけで、1月17日以降は原稿が手元を離れて、審査員の先生の返事待ちの状態が続いていたのですが、さすがに1ヶ月がたち、忘れられているのではないかと不安になり、今日メールを送ってみました。催促のメールって難しいものです。 ○○先生 学位論文審査では大変お世話になっております。 先月お送りした修正版の原稿に不備を見つけてしまい(具体的には、文献リストの43番が抜けていました。ほかは変更ありません。)、再度修正したものをお送りいたします。明日、大学に行く予定をしていますので、改めて印刷したものを持参します。 お忙しい中何度もメールを送ってしまい申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願いいたします。 4時間後に返信が。 園様 こちらこそ、そのままになっていて、ご免なさい。 明日、何時に来れますか? 朝、10時半だと空いています。 10時半には行けません。難航が予想されます。

登記の準備を始める

登記申請について調べました。 登記申請も大部分オンラインでできるそうなのですが、会社実印を使う部分が郵送になったり、現時点で完全なオンライン申請は不可能とのこと。各種書類の意味を理解しておらず、アドリブがきかないため、オンラインと紙を混ぜて申請するといったマニュアルから外れた申請はあきらめ、登記は紙媒体で行うことにします。 必要な書類は、 登記申請書(取締役が1人の株式会社の発起設立) 払込みがあったことを証する書面 発起人決定書…2通 印鑑証明書…2通 OCR用紙 印鑑届出書 印鑑カード交付申請書 印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書 さて、書類を作る前に、「資本金を振込む」という作業があります。出資者が出資金額を振込むわけですが、振込み先の口座は既存の個人のものでもいいそうです。自分自身が発起人で唯一の出資者でもあるので、自分の口座に出資金(5円)を自分で振込む作業が必要になります。 自分で自分の口座に5円振込む。 一見どんなばかばかしい作業にも楽しさや美しさを見出すことは可能であり、そういう場所で見出される楽しさや美しさこそが真に人生を豊かにすると信じている僕ですが、この振込み作業に何かを見出す自信がありません。うれしそうにブログに書いたりしてすでに結構楽しそうジャン、という話はありますけれども。

公証役場に行く

こんな時にわざわざ行かなくてもいいような気もしつつ、いずれ行くことになる場所ですし、入院中はお見舞いぐらいしかすることがないので、むしろ今がチャンスであると判断し、広島から滋賀に移動して大津公証役場に行ってきました。 どんな場所なのかと思っていたら、それは小さな雑居ビルの1フロアに入っている小さなオフィスでした。入り口のドアから中の様子が見えず、おそるおそるドアをノックして入ります。入ってすぐのところにカウンターがあり、奥に公証人の机が2つ、手前に書記官と事務スタッフの机が5~6つ並んでいます。 「会社定款の電子公証をお願いしていたのですが・・・」 「あっ、園さ~ん?」 と、おそらく電話で話した書記官の方が対応してくれました。持参した書類を出すように言われ、印鑑登録証明書、実印、USBメモリ、運転免許書、手数料約5万円を渡します。1分も待たずに、実印と免許書が返され、領収書と公証人の印の入った定款の謄本、USBメモリに定款のPDFファイルと「嘱託人は、この電磁的記録に記録された情報に電子署名をしたことを自認する旨を本職の前で陳述した。よって、これを認証する。」といった内容が書かれたxmlファイルが入れられて返ってきました。以上で終わりでした。全部で3分もかからない手続きでした。 大津駅まで歩いて帰る道すがら、携帯でメールをチェックすると、「法務省オンライン申請システムからのお知らせ」というタイトルのメールが届いていました。 手続名 電磁的記録の認証の嘱託 提出された申請が「手続終了」となりましたので,お知らせします。 なお,本システムの処理状況一覧にある「処理状況」も併せてご確認願います。 法務省オンライン申請システム とのこと。またしてもすごいスピード感。っていうかこの手続き、わざわざ大津まで来る必要があったのだろうか、とかそういうことは考えないようにします。あとは、書類をいくつか作って、資本金を自分で自分の口座に振り込んで、法務局に登記すれば設立完了です。

公証役場に電話

定款認証の手続きを進めます。 住基カードを取得し、電子定款の作成やアップロードに必要なソフトや機材を整え、定款のドラフトを作って、ここで、「管轄の公証役場に電話をして『会社定款の電子公証をお願いしたい』と伝える。」というステップです。電話で公証人と打ち合わせをして、定款を修正し、アップして公証役場に伺う日程調整などをするとのこと。 公証役場がそもそも何なのかわからず不安なので下調べ。 公証役場(こうしょうやくば。公証人役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁である。各法務局・地方法務局が所管し、公証人が執務する。公証役場は全国に約300カ所存在する。電子定款認証に対応する指定公証人の配置が現在進められているが、未配置の県も存在する。( 公証役場 - Wikipedia ) よく分かりませんけども、オフィシャルな遺言書を作ったりするところでもあるんですね。 あと「公証人」。あまり仲良くなれなさそうな職名ですが、どういう人たちかと思ったら、 公証人の多くは、司法試験合格後司法修習生を経て、30年以上実務経験を有する裁判官・検察官・弁護士から任命される。1989年度は、全国530人の公証人のうち、判事経験者150人、検事経験者240人、法務局長など法務省職員OBが140人を占め、弁護士出身者は1人しかいない。( 公証人 - Wikipedia ) ほう...。仲良くなることはやはり難しい気がします。年齢的にも。 さて、ちょっとビビってきたところで、思い切って大津公証役場に電話してみました。電話に出られたのは中年女性でした。 「会社定款の電子公証をお願いしたいのですが...。」 「え、あ、はい、えっと失礼ですが、発起人ご本人でいらっしゃいますか?」 「はい本人です。」 「定款の原案はもう送っていただいてますか?」 「いえまだです。」 「どのような方法で送られますか?」 「ええと、法務省のサイトにアップして手続きをしようと考えていましたが...。」 「その前にですね、まず定款の原案をこちらにFAXかメールで送っていただいてですね、公証人が読んで確認し、修正をしていただいて、その上でオンライン申請という順番になります。」 「そうですか、ではメールでお送りさせていただいてよろしいですか?」 てな具合で、すぐにメールで送りました。てっきり関西弁

電子定款

紙の定款と電子定款、どちらを選ぶかと問われれば、 デジタル・ネイティブ の僕は、検討するまでもなく電子です。しかも電子定款にすると4万円安上がりなんだそうです。まずは明日、住民基本台帳カードと電子証明書を区役所に行って取ってきます。ついでに印鑑登録もしてきます。で、 ICカードリーダライタ というものを買う必要があります。いよいよ設立準備をしてる感じになってきました。

9ℓ

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「打ち上げ用のワインだから全部飲まないでくださいね。」と言われていたにもかかわらず、なぜ1滴残らず飲んでしまうのか...。猛反省中です。 それでお詫びに、というか何というか、ワインを買って返そうと考え中。割と高価なワインも混ざっていたようなので、高価なワインを返せればいいわけですが、ここは質より量で勝負したいと思います。と思って調べていたら、 ENOTECA ONLINE で、ワインが12本セットで売られているのを発見。全部で9ℓ!いいんじゃないでしょうか。今まで研究室で勝手に飲んできたお酒の量を合計すると、おそらく9ℓどころの騒ぎではないので、5年間分のお返しという意味も込めて発注予定です。

さようならU4R、こんにちはDSC-G3。

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壊れてしまいました。全部真っ暗な写真になってしまいます。買ったのが2005年の初めだったと思うので、4年ちょっとのお付き合いでした。お風呂に入るときと寝る時以外(酔っぱらって一緒に寝てしまったことも何度かありますが)、本当に肌身離さず持ち歩いていたカメラです。全部で何枚の写真を撮ったか正確には分かりませんが、少なくとも10000枚は確実に撮ってるはず。よく頑張ってくれました。 後継ぎは、 DSC-G3 にしました。写真は好きですが、カメラにはどういうわけかあまり興味がありません。なんだっていいのですが、こうレンズがニョキニョキっと伸びて出てくるタイプのカメラは、すぐに壊してしまいそうで苦手です。そんな簡単には壊れないように作ってあるんでしょうけれども。ニョキニョキっとならないカメラということになると一気に選択肢が絞られて、無線LAN対応に惹かれてDSC-G3に決定です。よろしくお願いいたします。

白蕊庵(案)

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お客さんに遊びに来てもらう、食べて飲んで泊まってもらう、これってとても楽しいことなのですが、遊びに来る人、来られる人、双方それなりに気を遣うことでもあります。「シロシベで旅館やったらいいのに」とのご意見をいただき、「気軽に遊びに来てもらう上で、旅館という看板を掲げるのも悪くないかもしれない」と思い始めています。でもあれって認可とか認可とか必要ないの?保健所とかに申請するとかしないといけないんじゃないの?と思ってちょっと調べてみました。 するとやっぱりありました。 旅館業法 。いろんな法律がありますね。 旅館業を経営しようとする者は、政令の定める手数料を納めて、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。)の許可を受けなければならない。 なるほど。旅館業法では、4種類(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿)の旅館営業許可業種というものがあるそうで、シロシベでやるとしたら 民宿 のようなものなので、 簡易宿所 ということになるのでしょうか。詳しく調べていませんが、民宿って法人格なんて必要ないんじゃないかという気もします。とはいえ、会社の定款に書く事業目的には、「将来的に行う予定の事業」を書くこともできるので、というか、許認可を必要とする事業の場合、定款の事業目的にその事業を記載して登記した上での許認可申請という順番になるそうなので、とりあえず定款に「旅館及び宿泊・飲食施設等の経営、運営」と書き足すことにします。なんだか楽しくなってまいりました。 楽しくなってくるとどういうわけか、法律の条文を調べるよりも先に宿の名前やロゴを考えたくなってしまうわけです。シロシベを漢字で書いて白蕊。「 蕊(しべ) 」という字の意味がよく分かりませんが、雄しべ雌しべの蕊ですし、中国に 趙蕊蕊(ちょう ぬいぬい) というバレーボールの選手がいるそうで、中国人が名前に使うくらいなのできっと悪い字ではないのでしょう。というか「白蕊庵」、適当につけた名前にしてはとてもきれいな名前なんじゃないかという気がしてきました。蕊と蘂の違い、字のルーツなど、白川静の辞書などでもうちょっと調べてみたいと思います。 宿の名前としては、白蕊庵?白蕊亭?白蕊家?白蕊荘?なにがクールなんでしょうか。ロゴはやっぱり、photoshop や illustrator ではなく、筆で紙に書いて作りたいところです。